大判例

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福岡高等裁判所 昭和31年(う)1855号 判決

原判決が証拠として採用している野田勝美、福沢貢、中村金蔵の各尋問調書と原審の検証調書によれば被告人は原審相被告人宮崎と共に本件窃盗罪の実行行為自体を分担遂行したことを認め得る。そして実行行為自体の分担が認定される以上その以前に共謀の事実の存したことは当然推理されるからしてかゝる形容の共謀犯にあつては判決には単に共謀によることを明示すれば足り進んで共謀の日時、場所等その内容を明示する必要なきは勿論、かゝる点に付いての証拠の存在すらこれを必要としないと断ずるを相当とする。

(裁判長裁判官 柳田躬則 裁判官 青木亮忠 裁判官 尾崎力男)

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